知らなきゃ損する!? 渋谷区恵比寿のハーツ会計事務所の節税対策マメ知識

渋谷区恵比寿駅最寄の税理士、ハーツ会計事務所。当事務所は節税対策を始め、会社設立、資金調達、相続対策など、幅広くご支援しております。お気軽にご連絡ください。

建物が無いと固都税は6倍になる?

珍しく国税以外についてです。先日、クライアントとの話しの中で、「建物を取り壊し更地にすると固定資産税が6倍になるのですよね?」と言われました
どんな建物でも、建物の有る無しだけで税額が変わると思っていたようです。。。
 
固都税は、固定資産税評価額(課税標準)×1.4%(都市計画税0.3%)で計算されます。
住宅用地の場合は、一定要件のもと200㎡までは評価額の6分の1が課税対象額(課税標準)となり200㎡超える部分は3分1になる特例があります
 
その土地に建っていたのは事務所・店舗用の建物だったので、そもそも減額はされていなかったのです。
正しい情報を得ないと間違った判断をしてしまいますので気を付けましょう!
 
あと、固都税が高くなるからって空き家のまま放っておくと、最近施行された空き家対策法が適用されてしまいますので要注意です!
 
 

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共働きの場合は、子供にかかる扶養控除はどっちに適用?

同じ世帯に所得者が2人以上いる共働き世帯の場合には、扶養親族等をその夫か妻のいずれの者の扶養親族とするのかといった疑問を持っている人もいるかと思います。
このような場合には、「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載されたところによることとされていますので、例えば子供が2人いて1人づつそれぞれの扶養とすることもできます。

同じ世帯に所得者が2人以上いる場合には、同一人をそれぞれの所得者の扶養親族として重複して申告しない限り、どの所得者の扶養親族等としても差し支えないこととなっています。
きちんとシミュレーションして有利な方法を選択してくださいね!
 
 

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クレジット販売にかかる領収書に印紙は必要?

クレジットカードで購入したお客様から領収書を発行して欲しいと言われた時に、5万円以上の場合は印紙の貼付をどうしていますか?
 
第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)は、金銭又は有価証券の受領事実を証明する目的で作成されるもです。
したがって、クレジット販売の場合には信用取引により商品を引き渡すものであり、金銭又は有価証券の受領事実がないため、「領収書」という表示になっていても、第17号の1文書には該当しないのです。
つまり、この領収書には印紙を貼付する必要はありません。

ただし、クレジットカード利用の場合であっても、その旨(例:クレジットカード利用)を「領収書」に記載しないと、第17号の1文書に該当することになるので要注意です!
 

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ポイントを利用して購入した場合の消費税って?

百貨店や電気製品量販店等では、顧客の購買データをポイント化し、自店のみで使用できる「お買物券」等の金券を交付する場合がありますよね。
このお買物券を利用して買物をした場合の消費税の取り扱いはご存知ですか?

 

商品の価格からお買物券の券面額を差し引いた金額を支払うことになりますが、この実際に支払った金額がその商品等の控除対象仕入れの額となります。
つまり、ポイント分の値引きがあったものと整理しているのです!!
 
 

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退職金を分割支給した場合の源泉徴収って?

役員に退職金を支払うことを株主総会等で決議したとしても、高額な場合には資金繰り上の問題で分割して支給することもありますよね~。
その場合の源泉徴収の仕方はご存知でしょうか?
 
退職金の総額で通常の計算(退職所得控除、1/2(特定役員退職手当除く))で税額を計算し、その税額を各回に支給した金額の比で按分することになります。
 
ちなみに、分割払いした場合には法人税の損金算入時期に注意しましょう!
 

 

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事業供用済の減価償却資産に値引きがあったら?

過年度に既に事業に供している減価償却資産について、仕様誤り等の値引き交渉が成立して当期に値引額が確定した場合の処理ってご存知ですか?
過去の申告について修正申告をする必要はありませんよ
 
当期において、次の計算式で計算した金額の範囲内で取得価額を減額することが出来るんです。
 
値引き等の額×値引き等の直前における当該固定資産の帳簿価額/値引き等の直前における当該固定資産の取得価額

単純な計上金額の誤りは該当しませんからね~! 
 
 

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従業員に対しても交際費ってあるの?

「接待交際費」は外部の人に対してのみと思っている人はいませんか?
交際費とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます

 

この「得意先や仕入先その他事業に関係のある者等」には、直接法人の営む事業に取引関係のある者だけでなく間接的に当該法人の利害に関係ある者及び当該法人の役員、従業員、株主等も含むことになっているのです。
したがって、社員同士の飲食費(いわゆる「社内飲食費」)は、会議費に該当するものを除き、交際費に該当しますので要注意です!!

 

なお、社内飲食費は1人当たり5,000円以下の交際費除外規定には含まれていませんので、勘違いしないようにして下さいね!
 
 

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